平成20年11月29日 総会決定
- (目的)
- 第1条 この規則は初年次教育学会(以下では「本学会」という)の役員選出を公正かつ円滑に行うため,会則第13条の定めに従い制定する。
- (選挙管理委員会)
- 第2条 会長は,役員改正年度の前年度に,個人会員の中から常任理事会の議を経て選挙管理委員を3名委嘱し,選挙管理委員会(以下では「本委員会」という)を組織する。
- 第3条 本委員会は,会長の命により,選挙に関する事務処理を行う。
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第4条 本委員会に委員長と副委員長をおく。
- 委員長と副委員長は委員の互選によって選出する。
- 委員長は本委員会を代表し,その業務運営の責任を負う。
- 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故ある時はその職務を代行する。
- (被選挙権・選挙権)
- 第5条 役員被選挙権および役員選挙権は,役員任期満了年度の前年度に個人会員であり,当該役員選挙投票締切日において引き続き個人会員であり,前年度までの学会費を納入している者にある。
- (投票の方法)
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第6条 学会ホームページ上での所定の手続きにより Web 投票にて行う。
- 記入欄には,被選挙権のある個人会員の氏名7名以内連記を記入する。
- 投票はWeb投票とし,指定の期日までに,所定の欄に記入され,本委員会が確認したものを有効とする。
- (当選者の確定)
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第7条 役員選挙の投票結果は本委員会の責任によって開票を行い,上位より定数以内の者を理事当選者とする。
- 本委員会は理事当選者に就任の意思を確認し,辞退者がいた場合には次点者を繰り上げる。
- 理事当選の定数の境界に同点者が2名生じた場合には,定数以内となるところで当選ラインを定めるものとするが,同点者が3名以上に及ぶ場合には本委員会が抽選により当選者を決定する。
- (大会校理事)
- 第8条 前条の規定にかかわらず,次期学会大会校に理事がない場合については,会長は大会準備から結果報告の間,大会校理事として1名を指名し臨時に理事会への出席を求めることができる。
- (結果の報告)
- 第9条 本委員会は,理事当選者を速やかに会長に報告し,新理事会の招集を求め,会長の選任を求める。
- (改正条項)
- 第10条 この規則の改正は,理事会の議を経て総会で行う。
- 付則
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- 1.この規則は平成20年11月29日から施行する。
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- 2.平成29年9月06日一部改正
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- 3.令和3年2月28日一部改正
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