初年次教育学会 役員選挙規則

平成20年11月29日 総会決定

(目的)
第1条 この規則は初年次教育学会(以下では「本学会」という)の役員選出を公正かつ円滑に行うため,会則第13条の定めに従い制定する。
    (選挙管理委員会)
    第2条 会長は,役員改正年度の前年度に,個人会員の中から常任理事会の議を経て選挙管理委員を3名委嘱し,選挙管理委員会(以下では「本委員会」という)を組織する。
    第3条 本委員会は,会長の命により,選挙に関する事務処理を行う。

    第4条 本委員会に委員長と副委員長をおく。

    1. 委員長と副委員長は委員の互選によって選出する。
    2. 委員長は本委員会を代表し,その業務運営の責任を負う。
    3. 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故ある時はその職務を代行する。
    (被選挙権・選挙権)
    第5条 役員被選挙権および役員選挙権は,役員任期満了年度の前年度に個人会員であり,当該役員選挙投票締切日において引き続き個人会員であり,前年度までの学会費を納入している者にある。
      (投票の方法)

      第6条 学会ホームページ上での所定の手続きにより Web 投票にて行う。

      1. 記入欄には,被選挙権のある個人会員の氏名7名以内連記を記入する。
      2. 投票はWeb投票とし,指定の期日までに,所定の欄に記入され,本委員会が確認したものを有効とする。
      (当選者の確定)

      第7条 役員選挙の投票結果は本委員会の責任によって開票を行い,上位より定数以内の者を理事当選者とする。

      1. 本委員会は理事当選者に就任の意思を確認し,辞退者がいた場合には次点者を繰り上げる。
      2. 理事当選の定数の境界に同点者が2名生じた場合には,定数以内となるところで当選ラインを定めるものとするが,同点者が3名以上に及ぶ場合には本委員会が抽選により当選者を決定する。
      (大会校理事)
      第8条 前条の規定にかかわらず,次期学会大会校に理事がない場合については,会長は大会準備から結果報告の間,大会校理事として1名を指名し臨時に理事会への出席を求めることができる。
        (結果の報告)
        第9条 本委員会は,理事当選者を速やかに会長に報告し,新理事会の招集を求め,会長の選任を求める。
          (改正条項)
          第10条  この規則の改正は,理事会の議を経て総会で行う。
            付則
              1. 1.この規則は平成20年11月29日から施行する。
              1. 2.平成29年9月06日一部改正
              1. 3.令和3年2月28日一部改正