第1条 初年次教育学会(以下「本学会」という)に将来構想委員会(以下「本委員会」という)を置く。
第2条 本委員会は,本学会における将来構想に関する以下の業務を行う。
- 本学会の将来構想案を企画立案し理事会に提案するために,学会活動のあり方とその充実方策について検討する。
- 会員ニーズの把握,会員(若手会員)の獲得戦略等,(1)に資する具体的な各種方策の検討を行う。
- その他,理事会からの依頼に応じて,本学会に必要とされる将来構想に関する業務を行う。
第3条 本委員会は,将来構想委員長および将来構想委員若干名をもって組織する。
2 将来構想委員長は,本学会会則第21条にもとづき,理事会の承認を経て会長が理事の中から委嘱する。
3 委員長以外の将来構想委員若干名は理事を主たる構成員とするが,必要に応じて理事以外の会員を委員に含めることができる。なお,委員長以外の将来構想委員についても理事会の承認を経て会長が委嘱する。
4 将来構想委員長および将来構想委員の任期は2年とし,再任は一回を限度とする。
第4条 将来構想委員長は,本委員会を代表し,その業務を総括する。
第5条 この規程に定めるもののほか,本委員会の運営に関し必要な事項は,本委員会が定め,理事会にて報告する。
附則
この規程は,2022年6月18日から施行する。
この規程は,2024年8月29日(改正)から施行する。