- (趣旨)
- 第1条 この細則は,初年次教育学会会則第10条および第22条に基づき,本会の運営を円滑にするために必要な事項を定める。
- (会員の資格)
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第2条 初年次教育学会(以下,「本会」という。)の個人会員は ,本会の設立趣旨と本会則第2条に定める目的に賛同し,次のいずれかの要件を満たし,理事会の承認を得た者とする。
- 初年次教育について関心が高く,大学または短期大学等の高等教育機関の教職員の職にある者。
- 前(1)号以外の者で,初年次教育についての関心が高く,大学院課程に在学する者,または同課程を修了した者。入会申請時には,入会を希望する理由など,本会が定める調書書式に必要事項を記入して提出しなければならない。入会においてはその妥当性が審査される。
- その他,かつて大学または短期大学等の高等教育機関の教職員の職にあった者,初年次中等教育機関の教職員,教育に関する研究者,報道関係者等で前(1)号及び(2)号の者と同等の経験や見識を有し,初年次教育について本会の活動に寄与することが期待できる者。入会申請時には,入会を希望する理由など,本会が定める調書書式に必要事項を記入して提出しなければならない。入会においてはその妥当性が審査される。
- 本会の機関会員は,本会の設立趣旨と本会則第2条に定める目的に賛同し協力する大学及び大学団体等とし,入会申請時には,機関の性格を公的に証明する文書,及び機関の活動状況,入会を希望する理由など,本会が定める調書書式に必要事項を記入して提出しなければならない。入会においてはその妥当性が審査される。
- 本会の賛助会員は,本会の設立趣旨と本会則第2条に定める目的に賛同し協力する企業・法人等とし,入会申請時には,団体の性格を公的に証明する文書,及び団体の活動状況,入会を希望する理由など,本会が定める調書書式に必要事項を記入して提出しなければならない。入会においてはその妥当性が審査される。
- (会員入会および名誉会員の承認)
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第3条 個人会員,機関会員,及び賛助会員(以下ではこれらを総称して「会員」という)の入会は,希望する個人及び団体が所定の入会申込書を事務局に提出し,入会年度の年会費の納入が確認された後に,電子メールによる理事会の議を経て,承認を行う。
- 入会が認められなかった場合,納入された年会費は,これを返還する。
- 名誉会員は,退会の申請を行った者のうち,通算10年以上の理事在任歴を有し,原則として満70歳以上の個人会員より会長が推薦し,理事会の議を経て,承認を行う。
- (会員の権利)
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第4条 会員には以下のことをその権利とする。
- 個人会員:本学会の大会等の行事(以下「大会等」という)への参加,研究・実践報告及び学会誌への投稿。ただし,同一の個人会員が代表者となって行う研究・実践報告及び学会誌への投稿は,それぞれ各年度において1件までとする。
- 機関会員:当該教育機関に所属する教職員の大会等への参加(5名まで),研究・実践報告及び学会誌への投稿。ただし当該機関からの研究・実践報告及び学会誌への投稿は,それぞれ各年度において1件,かつ5名までとする。
- 賛助会員:大会等への当該機関の構成員の参加及び展示。別に定める学会から会員への情報提供の際の広告及び情報掲載。
- 名誉会員:本学会の大会等への参加,研究・実践報告及び学会誌への投稿。ただし,同一の名誉会員が代表者となって行う研究・実践報告及び学会誌へ の投稿は,それぞれ各年度において1件までとする。
- (総会構成員の資格)
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第5条 総会の構成員は,当該総会の開催日の4週前において前条に定める会員の資格を有する個人会員及び機関会員の代表者とする。
- 名誉会員は総会の構成員ではないが,総会への陪席を妨げない。
- (退会届による会員資格の喪失)
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第6条 会員は,別に定める退会届を提出して,理事会で認められれば,退会することができる。その場合,退会届を提出した時点における当該年度の会費は免除されない。
- 会員資格消失の日付は,当該年度の3月31日となる。
- (会費未納による会員資格の停止・喪失)
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第7条 会員のうち,前年度までの会費を前年度中に完納していない者については,第4条に定めた会員の権利が停止され,大会での報告及び学会誌への投稿・掲載を認めない。
- 会員のうち会費納入を行わない者に対しては,学会誌の送付を差し止めることがある。
- 第4条に定めた会員の権利は,3年度を超えて会費が未納のときは取り消される。
- 会員資格消失の日付は,当該年度の3月31日となる。
- 本条によって会員資格を取り消された者の氏名・団体名は,「会費未納による退会者・退会団体」として,会誌や本学会ウェブサイトに記載又は掲載される。
- 第6条で定めた退会届けを出したとしても,当該年度の会費を完納しない限り,本条で会員資格を取り消された者と同じ扱いとなる。その場合の資格消失の日付は,当該年度の3月31日となる。
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第8条 第6条及び第7条により会員資格を失った者が再入会を希望する場合,その理由を記した説明書を事務局に提出しなければならない。
- 再入会の申請があった場合,第2条により定められた会員の資格に関する基準に基づき,あらためて入会審査を行う。
- (除名)
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第9条 会員が本会の設立趣旨と会則第2条に定める目的に反する言動を行った場合,理事会の議を経て,第6条及び第7条にかかわらず除名できる。
- 会員を除名するときは,除名を審査する理事会において,当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- (改正条項)
- 第10条 本細則の改正は,理事会の議を経て行う。
- 付則
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- この細則は平成20年6月8日から施行する
- 本細則,第2条および第5条の規定にかかわらず,平成20年3月11日から6月8日までに入会が認められた者については,平成20年7月末日までに平成20年度の会費を完納しなければ,会則第9条に基づき会員としての取り扱いを行わないものとする。
- 平成21年10月15日一部改正
- 平成23年09月11日一部改正
- 平成24年09月04日一部改正
- 平成28年03月26日一部改正
- 令和4年1月8日一部改正