初年次教育学会 常任理事会規程

平成20年11月29日 理事会決定
平成20年11月29日  総会承認

(趣旨)

第1条 初年次教育学会に,理事会業務の円滑な運営をはかるため,理事会に常任理事会をおく。

(構成)

第2条 常任理事会は,理事のうちから会長が指名し,理事会で承認された常任理事をもって構成する。

(審議事項)

第3条 常任理事会は,次の各号に定める事項を審議する。

  1. 理事会に提案する議題に関する事項
  2. 予算執行に関する重要事項
  3. 本学会の事業計画に関する事項
  4. その他あらかじめ理事会が委任した事項
(招集)

第4条 常任理事会は,会長が招集し,議長となる。

  1. 会長に事故あるときは,会長代行が,その職務を代行するものとする。
(開催)

第5条 常任理事会は,理事会が定めた頻度で定例会議を開催するものとする。ただし,必要ある場合は臨時に開催することができる。

  1. 前項の規定にかかわらず,理事会があらかじめ認めた議題については,通信によって常任理事会に代えることができる。
(報告)

第6条 会長は,常任理事会において審議された結果について次回理事会に報告しなければならない。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は,理事会が行う。

附則

この規程は,平成20年11月29日から施行する。

最終更新日: 2009年10月15日